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<古物営業認可>
大阪府公安委員会認定 第621151803363 |
★コンサート・野球チケット在庫数★
現在
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■当サイトで判断するチケット不正転売禁止法に該当する公演の条件と例外について■ |
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【該当する条件】
・チケット券面に入場者の氏名・連絡先の記載又はチケット販売時に事前に本人確認を
行っていると記載のあるチケット
・公式のホームページにて特定興行入場券が適用される販売方法を行う旨のアナウンス
がある公演
【本法の対象外】
・特定興行入場券であっても業としての売買では無い場合は本法の適用外となります |
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【チケット不正転売禁止法 第2条 3項・4項の抜粋】
次の要件のいずれにも該当するものをいうこと。
興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、次に掲げる区分に応じ
それぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ、かつ、その旨を第一号に規定
する方法により表示し又は表示させたものであること。
イ 入場資格者が指定された興行入場券 入場資格者の氏名及び電話番号、
電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十
四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)
その他の連絡先(ロにおいて単に「連絡先」という。)
ロ 座席が指定された興行入場券(イに掲げるものを除く。) 購入者の氏名及び
連絡先
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を
得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定
興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。
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当サイトに掲載のチケットは全て情報としての存在となっており、必要事項の記載の有無が確認出来ない状態となっ
ておりますので、ガイドラインと致しまして各公演の公式ページ内にて特定興行入場券に該当する販売方法を行うと
のアナウンスが行われている公演を監視強化対象の公演に該当すると判断させて頂きたく思いますので、該当す
る公演が当サイトに掲載されておりましたらお手数ですが下記フォームよりご連絡のご協力お願い致します。
但し特定興行入場券であっても業としての売買と判断が出来ない場合は本法の適用外となり、掲載中止の手続き
が行えない形となっておりますので、ご協力頂きましても反映されない場合が御座いますのでご了承下さいませ。
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