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現在お墓は、個人の土地に勝手に建てることはできません。
都道府県知事の許可を受けた墓地のみに建てることができます。
(墓地埋葬に関する法律) |
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お墓には主には下記のような種類があり、それぞれの墓地には指定の石材店が定められている場合があります。 |
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◎地方公共団体が管理・運営する公営墓地
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※申し込みにはその墓地の地方自治体に住んでいること、お骨があることなどが条件となることが多く、応募が多い場合には抽選になることもあります。 |
◎寺院が運営する寺院墓地
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※基本的には檀家・信徒のための墓地で、お墓を建てるには、檀家になることや、その寺院で法要を行うことが条件となることがほとんどです。 |
◎公益法人または宗教法人が運営する民営墓地
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※公営墓地や、寺院墓地のような厳しい条件は無い場合が多く、ほとんどの場合宗旨・宗派を問わず申し込みができます。民間ならではの様々なサービスもあります。 |
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お墓を建てるには、石碑代の他に、お墓を建てる土地の永代使用料と管理料が必要になります。 |
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◎永代使用料 : お墓を立てる土地を使用する費用
◎管理料 : 霊園全体を管理するのにかかる費用 |
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※墓石、外柵等の各部位の呼び名は地方によって違いがあります。ご注意下さい。 |